美しい町並みのために・・・屋外広告物条例
無秩序な屋外広告物の氾濫から、町の景観を守り、安全性に問題のないものを設置してもらうため新潟県では『新潟県屋外広告物条例』を施行しています。
条例の対象となる広告物は看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたものなどさまざまで、店名、商標、シンボルマークなどを表示したものも含まれます。
種類によって、表示面積や高さなどの上限を規格として設定しており、この規格を守らなくてはなりません。
屋外広告物を出す場合の注意点
- 禁止地域、禁止物件には設置してはいけません。
- 許可が必要な地域または場所が指定されています。
- 許可申請には一定の手数料が必要です。
- 管理者を置かなければなりません。
- おおむね計画がまとまった段階で事前に相談して下さい。
- 施工は新潟県に届出済の業者である事を確認して下さい。
- 許可には有効期間があり、引き続き出す場合は継続申請を、必要がなくなった場合はその旨を届けて下さい。
また許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。
禁止地域
高速道路から300m以内の区域(用途地域等を除く)
許可地域(許可基準に適合しなければなりません)
一般国道、主要地方道、鉄道沿線
- 許可基準 例-1
- 野立広告(自家用は除く)
- 境界から50m以上離し、広告の相互間の距離を50m以上とする。
- 表示面積は30m2以内とする。
高速道路の境界線から両側300mを越え500m以内
- 許可基準 例-2
- 野立広告(自家用は除く)
- 境界から300m以上離し、広告の相互間の距離を300m以上とする。
- 表示面積は50m2以内とする。
(許可地域および場所の一部です)