株式会社アズサ

サイン事業部

豆知識 / 法規 編

美しい町並みのために・・・屋外広告物条例

無秩序な屋外広告物の氾濫から、町の景観を守り、安全性に問題のないものを設置してもらうため新潟県では『新潟県屋外広告物条例』を施行しています。

条例の対象となる広告物は看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたものなどさまざまで、店名、商標、シンボルマークなどを表示したものも含まれます。

種類によって、表示面積や高さなどの上限を規格として設定しており、この規格を守らなくてはなりません。

屋外広告物を出す場合の注意点

  1. 禁止地域、禁止物件には設置してはいけません。
  2. 許可が必要な地域または場所が指定されています。
  3. 許可申請には一定の手数料が必要です。
  4. 管理者を置かなければなりません。
  5. おおむね計画がまとまった段階で事前に相談して下さい。
  6. 施工は新潟県に届出済の業者である事を確認して下さい。
  7. 許可には有効期間があり、引き続き出す場合は継続申請を、必要がなくなった場合はその旨を届けて下さい。
    また許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。

禁止地域

高速道路から300m以内の区域(用途地域等を除く)


許可地域(許可基準に適合しなければなりません)

一般国道、主要地方道、鉄道沿線

許可基準 例-1
野立広告(自家用は除く)
境界から50m以上離し、広告の相互間の距離を50m以上とする。
表示面積は30m2以内とする。

高速道路の境界線から両側300mを越え500m以内

許可基準 例-2
野立広告(自家用は除く)
境界から300m以上離し、広告の相互間の距離を300m以上とする。
表示面積は50m2以内とする。

(許可地域および場所の一部です)